業務への取り組み |
在留資格認定・更新・変更・取得等の申請業務 |
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ビザ申請において最も重要な点は、「間違いのない書類の作成」です。ビザ申請に対する審査は書面審査が原則であり、書類の不備や内容の誤りは、場合によっては致命的な結果をもたらすことになりかねません。このような書類の不備や内容の誤りを未然に防ぐためには、ビザを申請される外国人の方ないし外国企業担当者との密なコミュニケーションが必要不可欠といえます。一度、不許可になった案件でもあきらめずに、専門スタッフに相談してください。 再度、申請できるケースが多く認められます。 |
在留特別許可・仮放免許可申請及び面会・出国命令制度手続 |
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在留特別許可に関する手続は、蓄積されたノウハウと経験、そしてケースごとに異なる事案の分析力が要求されます。李石法務行政書士事務所の経験豊富なスタッフはご依頼人の立場に立って、お一人おひとりの案件に真摯に取り組みます。また、当事務所では、許可率の低い案件及び不許可の蓋然性の高い案件につきましては相談時に予めその旨をご説明した上で、出国命令制度等のご案内を行っております。 |
上陸特別許可申請 |
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不法滞在などから退去強制処分で強制送還された外国人が、上陸禁止或いは拒否期間内であるにもかかわらず、特別な理由から日本への入国が許可される事を上陸特別許可といいます。上陸禁止または上陸拒否期間内であっても、特別な事情により、日本国内で生活をする必要性及び必然性が認められれば、在留資格認定証明書が取得でき、日本に入国することができます。概略的に1年以上からの許可が多く、数年を要する案件も少なくありません。参考に、不法滞在者が自ら出頭による帰国の場合は1年、摘発による場合は5年、違反が複数ある場合の摘発による退去者は10年間、入国禁止になります。 |
永住・定住・帰化許可申請 |
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定住は、比較的に短期間での審査結果がでやすい傾向があり、一定の資格要件があります。
永住は、長年日本で滞在されている方が対象で、日本人又は永住者の配偶者の場合は3年以上滞在していることを要求しています。
滞在資格により、申請できる滞在年数は異なります。
帰化は、外国国籍の方が、日本国籍を取得することを言い、一定以上の滞在期間と就労、結婚、定住、永住者が対象になります。 |
企業法務・法律文書作成業務 |
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李石行政書士事務所では、中小企業や個人企業の人手不足や経営効率のアップのために会計記帳業務、決算、財務諸表の作成などの会社経営に関する経理事務全般をお引き受け致します。 また、資金繰りや設備投資のための融資申込の支援、補助金・助成金の申請手続もお任せ下さい。
外国人の日本現地法人設立は、経営者の投資経営の滞在資格を取得する上、資金の流れ、健全な経営などを立証する必要があるため、法人設立から投資経営の資格申請までの一貫した手続きが望ましいため、法人設立から資格申請を一緒に行う事務所への依頼を検討するようお勧めします。 |