行政書士とは?
     韓国では行政士として日本の国家資格の「行政書士」と似たようなサムライ(司法書士、弁理士、弁護士等)制度があります。 韓国の行政士は国家公務員のOBに資格を与える制度として国家試験はありませんでした。というのは若者の参入がなく、会員数が減り続ける一方であり、近年は国家試験に資格付与に法改正をしています。日本の「行政書士」は、公務員のOBもいますが、ほとんどが国家試験に合格した資格者です。資格者への制限は無く、行政書士協会に登録することではじめて行政書士として活躍することができます。

   行政書士は書くコト、弁護士は話すコトと解する人もいますが、韓国では「書」を抜き「行政士」に最近、名称を変更しています。 書くだけの仕事ではないと言いたいところかも知れませんが、仕事の幅を名称から広げたい意図とイメージ向上を狙っていることは間違いないと思います。

  「看護婦」が「看護師」になったのも韓国が日本より先であり、名称より斬新なイメージに、日本の「行政書士」も「行政士」なることに個人的には少し期待を寄せています。 活躍の業務としては、 主に官署に提出する-書類の作成申請、諸費者問題や日々の暮らしでお困りのこと、外国人の在留や帰化申請、対日進出する企業のサポート、遺言、相続の手続き、契約書作成、各種許認可の申請、知的所有権などがあります。
李石行政書士事務所のサービスは?
  当事務所は韓国関連業務を中心に対日企業のサポート、外国人の在留関連、韓国人の家族関係簿(旧戸籍制度)関連、韓国での訴訟関連、相続、帰化、風俗営業許可申請を専門業務としています。
主な取り扱い業務
  ビザ申請(配偶者、就労、定住、永住、特定活動)
 ・ 更新、再入国は低価のサービスをしております。翻訳は無料。
在留特別申請(強制退去)
 ・ 面倒な韓国関連書類の手配、翻訳は無料。
風俗営業許可 ― クラブ、スナックなどの営業許可(関東地域に限定します)
韓国への婚姻 / 離婚手続き
 ・ 最短の期間では 5 日所要。韓国の方の再婚禁止期間中でも再婚は可能です。
日本の支店、法人設立 / 韓国への法人設立
 ・ 韓国企業の日本支店は 10 日ほど所要。 法人印鑑、ゴム印製作はサービス。
 ・ 定款、議事録作成、公正証書、公証。
帰化申請
 ・ 韓国除籍謄本、家族関係証明書一式の手配、翻訳は無料。
 ・ 帰化申請のお困りの方は無料相談。
アメリカビザ申請―東京、大阪、札幌領事館
翻訳(戸籍、家族関係証明書、各種書類など)− FAX 、 MAIL 、郵送などに対応可。
韓国除籍謄本、家族関係証明書の手配。郵送にて対応可。(所要1日)
サービス対象地域
  関東地域限定業務(入管 ― ビザ関連申請、法人 / 支店関連、風俗営業申請、相続、帰化など)
全域 (入管 - 特別在留申請、戸籍の手続きなど)
     (除籍謄本 / 家族証明書等の手配、翻訳、アメリカビザ、電話での相談など)
 
 
 
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