国際業務・人文知識 技術(理工系) 技能(調理師、貴金属等) 投資経営
     日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 家族滞在 永住者
     定住者 再入国 帰化 在留特別許可
     仮放免 資格外活動許可    
国際業務・人文知識
  「人文知識・国際業務」ビザは人文知識業務と国際業務に区別されており、担当する業務内容によってどちらかに属するかが異なり、
それぞれのビザ許可基準が設定されています。学歴、職歴等によってもビザ許可基準が異なりますので慎重な判断が必要となります。
一般的によくある例としては大卒者や国内の専卒者が専攻した学問と関連性がある業務に就職する場合や大卒者が通訳、
翻訳業務に就職する場合などがあります。
在留資格認定に必要な書類
  【申請人の書類】
  申請書 写真(4cm×3cm)1枚 履歴書 学歴及び職歴その他経歴を証する文書 
  【会社の書類】
  会社の概要を明らかにする資料(会社の謄本、決算書など) 申請人の活動内容、期間、地位及び報酬を証する資料(雇用契約書)
在留資格変更及び更新の申請書
 
 
技 術
  「技術ビザ」とは、いわゆる理系のお仕事に従事される場合や、理系を専攻して大学を卒業した外国人の方が日本の企業に就職した場合などに必要となるビザです。
在留資格認定に必要な書類
  【申請人の書類】
  申請書 写真(4cm×3cm)1枚 履歴書 学歴及び職歴その他経歴を証する文書 
  【会社の書類】
  会社の概要を明らかにする資料(会社の謄本、決算書など) 申請人の活動内容、期間、地位及び報酬を証する資料(雇用契約書)
在留資格変更及び更新の申請書
 
 
技 能
  技能ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のためのビザであります。熟練技能とされているため、ビザ許可基準としては各種技能に係る長期の職業経験が求められております。主に、貴金属、毛皮、調理関連の産業がみとめられています。
在留資格認定に必要な書類
  【申請人の書類】
  申請書 写真(4cm×3cm)1枚 履歴書 資格証明書 学歴及び職歴その他経歴を証する文書 
  【会社の書類】
  会社の登記簿謄本 会社の業務内容などがわかる資料 申請人の活動内容・期間・地位及び報酬を証する資料
外国人社員リスト(いる場合) 営業許可書(飲食の場合) 雇用契約書 業務・作業場の見取り図 状況がわかるスナップ写真
在留資格変更及び更新の申請書
 
投資経営
  投資経営ビザは実際に経営に従事する方のためのビザで、通常、社長またはその代わりに経営する役員、役職ある方が該当します。経営開始のために多額の投資が伴いますので特に、リスクのあるビザといえます。ビザが許可とならなければ多額の損害となりますので慎重な取り組みを要します。
在留資格認定に必要な書類
  【申請人の書類】
  申請書 写真(4cm×3cm)1枚 履歴書 最終学校の卒業証明書 職歴の経歴証明書
  【会社の書類】
  会社の登記簿謄本 会社の業務内容などがわかる資料 申請人の活動内容・期間・地位及び報酬を証する資料
外国人社員リスト(いる場合) 営業許可書(飲食の場合) 雇用契約書 業務・作業場の見取り図 状況がわかるスナップ写真
在留資格変更及び更新の申請書
 
日本人配偶者等
  日本人と国際結婚した者や日本人の子として出生した者のための在留資格(ビザ)となります。結婚以外のビザ取得対象者は、質問書などは不要です。
在留資格認定に必要な書類
  申請書 写真(4cm×3cm)1枚 パスポートの写し 住民税の納税・課税証明書 戸籍謄本 住民票 扶養者の在職証明書
質問書(所定様式) 身元保証書 その他、スナップ写真など
在留資格変更及び更新の申請書
 
永住者の配偶者等
  基本的なところは、日本人の配偶者と同様であり、外国人同士の結婚又は、永住者の子供などが対象になります。
在留資格認定に必要な書類
  申請書 写真(4cm×3cm)1枚 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
配偶者(永住者)の住民税の納税・課税証明書 配偶者(永住者)の身元保証書 質問書(所定様式)
スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2〜3枚 その他、スナップ写真など
在留資格変更及び更新の申請書
 
家族滞在
  日本で在留している者が扶養をしている海外の配偶者や子供を日本に呼んで生活を共にしたいときのビザとなります。この場合の配偶者には内縁関係は認めません。子供には「養子や非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子)」も対象になります。滞在にあたっては、活動に制限があります。例えば、収入を伴う活動には事前の許可が必要です。
在留資格認定に必要な書類
  【申請人の書類】
  申請書 写真(4cm×3cm)1枚 旅券の写し
 
在留資格変更及び更新の申請書
 
 
永住者
   一般には永住ビザ、永住権と呼ばれております。日本において長期に継続して滞在している者で日本に永住を希望している場合にこの申請をします。審査期間は申請してからおよそ6〜8ヶ月程度を要しておりますがこの永住ビザを取得するとビザの更新手続などが無くなります。
必要な書類
  【申請人の書類】
  申請書 職業を証明する資料 住民税の納税・課税証明書 住民税の納税・課税証明書
身元保証書(身元保証人になれる方は、日本人又は永住者) 身分関係を証明する資料 資産などの証明
 
定住者
  一般には定住ビザと略されて言われておりますが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のための在留資格(ビザ)とされており、特別な事情がある場合に日本で在留したときに申請します。ビザの在留期限は「1年」と「3年」の2種類が規定されており、在留活動に制限はありませんので、就労も自由に可能であります。
必要な書類(資格変更)
  【申請人の書類】
  申請書 申請人の経済能力を示す資料 戸籍謄本(離婚、死亡などの確認できる) 申請人の経済能力を示す資料
身元保証書(身元保証人になれる方は、日本人又は永住者)
 
在留資格更新の申請書
 
再入国
  一時的に日本を出国してから、再び、現在の在留資格で入国したいときにする申請手続です。この手続は一回限りの出国に伴う再入国を許可するものと取得している在留期間の間、何度でも出国、再入国を許可するもの(数次という)があります。現在は、ビザの期限までですが、永住者の場合3年、特別永住者は4年です。参考に、平成24頃からは、再入国の事前許可制度は廃止になる予定です。
必要な書類
  【申請人の書類】
  申請書 外国人登録カードの写し
 
帰 化
  帰化とは、外国籍を離脱して日本国籍を取得して日本人となることです。帰化申請には膨大な書類の作成や収集が必要で、申請の結果がでるまで約半年〜1年半かかります。厳格な審査となっており、書類作成には細心の注意を払い専門家(当事務所)と共に帰化に望むことをお勧めします。
必要な書類
  【申請人の書類】
  帰化許可申請書 親族の概要書 履歴書 帰化の動機書 国籍を証する書面 身分関係を証する書面
外国人登録原票記載事項証明書 宣誓書 生計の概要書? 外国人登録カードの写し 事業の概要書
在勤及び給与証明書? 納税証明書 その他、出生、婚姻、離婚などの記載事項証明書など
在留特別許可
  オーバーステイ(不法滞在)や不法入国者の不法状態の解消、解決手続をいたします。特別な事情により在留を希望する者のために法務大臣に特別な申し出をいたします。各事情や身辺状況により入管出頭時期や手続の順序、書類作成が異なりますので慎重な準備が必要となります。
必要な書類
  【申請人の書類】
  在留資格取得許可申請書 在留資格取得の事由を証する書類 その他必要書類
仮放免
  不法滞在者などで収容されている外国人が一定の要件を満たしている場合に身柄を一時的に解放する措置のことです。外国人が逮捕され警察などから入国管理局に移送された場合は、一般的には1ヶ月以内にすべての審査を終了し、退去強制(強制送還)となりますので限られた時間の中で、適切な書類を迅速に作成し、在留を継続する意思とその必要性を伝える必要がありますので大至急、ご相談ください。当事務所ではまずご事情により許可可能性を判断いたします。仮放免許可申請及び在留特別許可申請に精通した行政書士が完全サポートいたします。
必要な書類
  【申請人の書類】
  申請書 身元保証書 誓約書
資格外活動許可
  こちらはアルバイトをしたいときに必要な申請となります。例えば、「留学生」「就学生」「家族滞在」ビザなどで在留している方がアルバイトをするときです。
必要な書類
  【申請人の書類】
  申請書 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 旅券,外国人登録証明書等を提示
身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
留学生 大学生・大学院生・聴講生・研修生
履修生・専修学校・高等専門学校生
1日8時間以内
就学生 週28時間以内(1日4時間以内に限る)
 
COPYRIGHT (C) 2010 LEESEKI.COM ALL RIGHTS RESERVED.